この記事ではNFTにかかる税金についてご紹介していきます。
- どんな税金なのか
- どれくらいかかるのか
- ほかに注意すること
などなど、初心者の方にもわかりやすいように説明しますね。
NFTに関わる以上避けては通れないことなのでぜひ最後まで読んでみて理解しておきましょう。
目次
NFTとは
NFTとは、ブロックチェーン技術を応用した技術です。
Non-Fungible Tokenの略称をいい、直訳すれば「Non-Fungible=代替不可能な、代替性のない」「Token=象徴,証拠、標章、真正性(権威、権利、特権など)を示すもの」を意味します。
代替不可能とは、簡単にいうと「変わりが効かないただ一つの存在」ということです。
今まで盗作や複製が簡単に行われていたデジタルデータに希少価値を持たせることができます。
2021年のNFTアートをきっかけに大きく浸透しました。
現状のNFTに関する税金について
結論から述べると、NFTの売買でも税金はかかります。
ただし、NFTの取引の際の課税関係については国内庁から正式な決まりが公表されている訳ではありません。
税制などの法整備が追いついていないという現状です。
仮想通貨の取引が活性化した後に税金について公にされたことから、これからNFTも法律などが整ってくると思います。
従って現在は、NFTについては今ある税制のシステムに沿って確定申告が必要なのかを決める必要があります。
NFTの確定申告で必要な3つのケース
NFTの取引ではどのような際に確定申告が必要になるのでしょうか?
以下の3つのケースがあるので説明します。
- NFTを購入
- クリエイターとして販売
- 保有しているNFTを売却
詳しく説明していきますね。
①NFTを購入
通常NFTを購入する際には、イーサリアムなどの仮想通貨を使うことがほとんどです。
そして、支払いのタイミングに仮想通貨の含み損益がある事で利益もしくは損失が出てきます。
例えば、1ETHでNFTを買う場合の例を紹介しましょう。
①1ETH=10万円の時に購入
②一年後、1ETH=40万円の時に1ETHでNFTを購入
この時、同じ1ETHですが30万円含み益が実現しているのでこの30万円に対して暗号資産取引で得た所得として雑所得税がかかります。
クリエイターとして販売
クリエイターとしてNFTアートなどを販売すれば事業所得に該当するとされています。
ただし、一時的に行っているのではなく、何かしらの芸術活動を継続的に行っており、事業性があると認められる必要があります。
例えば、NFTバブルに便乗して趣味の一環で販売し利益を得るような場合だと雑所得になる可能性が高いと言われています。
また、二次販売時に発生するロイヤリティ報酬にも事業所得がかかります。
保有しているNFTを売却
NFTマーケットプレイスやNFTゲームなどで手に入れたNFTは、売却する事ができます。
手に入れた時よりも値段が上がっている場合は利益が発生します。(もちろん損失の場合もあります)
この時の損益額の計算は「売却価格ー売却したNFTの取得原価」となります。
ここでの収益は譲渡所得や雑所得などに分けられる可能性が高いですが、どの所得に区分されるかは取引の性質によって変わってきます。
NFTの確定申告の際に注意すること
- 損益計算を行う時
- 消費税について
- 美術品として売却する場合
損益計算を行う時
NFTの取引では、暗号資産取引のように取引時の明細が発行される訳ではないので都度自分で記録をしておく必要があります。
記録しておくべき項目は以下の通りです。
- 売買した日時
- 購入(または売却)したNFTの品目
- 支払った(得た)通貨名
- 支払った(得た)通貨の数量
- 手数料
つまり、商品に関わる情報と損益の記録が必要です。
確定申告が近づいて一つ一つ過去を遡って履歴を確認すると余計に時間がかかるので、管理シートを作成するなどして取引の都度メモするようにしましょう。
消費税について
仮想通貨の場合だと、国内取引所のような「暗号資産交換業者」による譲渡には消費税がかかりません。(仮想通貨に関する税務上の取扱いについて(FAQ)(国税庁)参照)
これは消費税法で、支払手段と支払手段に類するものの譲渡は非課税になっているからです。
では、NFTではどうでしょうか?
こちらは暗号資産取引とは違い、デジタルではあるものの「支払い手段」ではなく「資産の譲渡」による性質が強いため、消費税の課税対象として扱われる事が多いと考えられます。
美術品として売却する場合
NFTアートでは、譲渡所得として得た売却利益が30万円以下であれば非課税になる可能性が高いです。
ただし譲渡所得として非課税になるのは「生活に通常必要な動産」と決まっており、それに該当しなければ税金を払話なければならない可能性が出てきます。
今回の記事のまとめ
いかがでしたか?
まだまだ法的整備が整っていないNFT市場では、今のところ基本的には一般的な必要経費の考え方で問題がないようです。
ここでいう一般経費とは、「収入を得るために使った費用」という認識です。
取引時だけでなく、NFT取引のために使ったネット回線費やパソコンなども必要経費として計算できます。
これから仮想通貨をはじめ、NFTの市場も法律が定まってくるとは思いますが現時点では前述した
- 売買した日時
- 購入(または売却)したNFTの品目
- 支払った(得た)通貨名
- 支払った(得た)通貨の数量
- 手数料